2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
しかし、中国人のこの連行というか供出の方式としては、行政供出、そして訓練生供出、特別供出、自由募集と四つあったと。徴用、一切出てきていないんですね。 ここまで日本の政府が作った法律とか出てきた調査書に中国人は徴用の対象でないということが明らかになっているにもかかわらず、教科書で堂々と、朝鮮人と中国人を徴用したと堂々と書かれているんですね。これは日本政府の私は見解にも合わないと思います。
しかし、中国人のこの連行というか供出の方式としては、行政供出、そして訓練生供出、特別供出、自由募集と四つあったと。徴用、一切出てきていないんですね。 ここまで日本の政府が作った法律とか出てきた調査書に中国人は徴用の対象でないということが明らかになっているにもかかわらず、教科書で堂々と、朝鮮人と中国人を徴用したと堂々と書かれているんですね。これは日本政府の私は見解にも合わないと思います。
つまり、徴用や自由募集、官あっせん、徴兵といったようなことによって炭鉱、鉱山、建設現場にと労務動員されたわけでございます。あるいは、軍属として連行されたものでございます。 一九四五年、終戦の時点におきまして約二百万人の在日がいましたが、百五十万人は祖国へと帰還しました。そして、五十万人が残ったわけでございまして、それが現在の特別永住者となっているわけでございます。
それは、行政供出とか訓練生供出とか自由募集とか特別供出というふうにあるわけですが、その中で行政供出というところをひとつ読んでいただきたいと思います。
あっせんの形態につきましては、徴用ということにつきましては国民徴用令で規定があるわけでございますが、国民徴用令では、「徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法ニ依り所要ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限リ之ヲ行フモノトス」ということでございますので、その前に、自由募集でございますとかあるいは官あっせんというものがあって徴用ということでございます。
昭和十七年から敗戦までぐらいだと思いますけれども、その前、昭和十四年ごろから自由募集というような形で連れてこられた人がいたということですけれども、いかがでしょうか。
○栂野委員 私が知る範囲では、昭和十四年から十七年までの間は自由募集、形はそういう形、昭和十七年から十九年までは官あっせんという名前で呼ばれている、十九年以降は国家総動員法による国民徴用令、こういうことですね。しかし、名前はいろいろあります。自由募集なんというと自分が積極的に希望して行ったように聞こえるかもしれませんけれども、実態は無理やりに持っていかれたということなんです。
しかし一面、自由募集だといいながら、やはり一つの制約があるということですね。これはむろん第一の制約は、自分の部内の職員であるということ、これが第一の制約であると思います。それから適格者であるということ、その適格者というものが、いろいろ問題があると思うわけですね。
従いまして、現在の段階におきましては、今回の増員は、支障なく自由募集、任意応募者をもつて充足し得るものと、見通しを立てておるのであります。
この程度の募集はなお自由募集によつて十分賄い得ると、こういう確信を持つております。従いまして、それができない場合にどうするかということについては何ら考えておりません。
従いまして、政府は現在において現在の自由募集制度というものを改正する考えはございません。又現憲法下におきまして、徴兵制度というようなものを考えるべきことではないと、こう考えておりまするからして、将来増強の計画を立てるという場合におきましても、自由募集によつて要員を充足し得る範囲においてのみこれは立てられるべきものである、こう考えておるのでございます。
志願者募集と申しますか、或いは自由募集と申しますか、それが根本になつておるのでございまして、いやしくも強制的に亘るということは、現在の予備隊の性格から見まして、そういう無理な募集をいたしましたのでは、却つて適任者を得難い、こういう意味で志願者の自発的な意思による応募、それを採用するということは予備隊の根本的な考え方でございます。
これは軍隊ではございませんので、私どもは徴兵義務というようなものは初めから考えておりませんが、この募集につきましては、あくまでも志願募集、自由募集という制度でやつて参りたい、こう考えております。
自由募集の私立学校は高額の寄附金、支度金によつて無産勤労大衆の子弟には、その門が固く閉ざされておるのであります。このように六・三制問題は単なる教育問題から大きく社会問題、経済問題にまで発展しおり、このため国民が強力な国家予算の確立を絶叫しておるのも当然であります。
それとこの第十六條におけるいわゆる勞働條件の監督ということまで、この職業安定所の任務とするからには、自由募集ということを、而も大都會の建設地において、文書或いは文書以外の方法において認めるということは、非常に私は今日の勞働供給の過剩な折から、不良なる勞働條件に陥れ、而もそれがフリーに決める勞働においては、或場合にはなんと申しますか、家内工業、家事手傳人等は搾取、壓汗作業、或は壓汗、汗をしぼる就職雇傭
○山田節男君 ちよつと中座いたしまして、或いはさつきの姫井さんの御質問と重複するかも存じませんが、例の三十五條、三十六條の通勤地域内においては文書により、或いは文書以外の方法によつて自由募集ができる。